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「多様性の定義について」

「多様性の定義について」

HR系の人間が多様性の宣伝だけして逃げたというコメントを拝見したので、逃げずに定義を書かせていただきます。

アメリカにおける「多様性」とは雇用主が従業員を「差別をしない」ということに他なりません。

元々は黒人奴隷から始まり、黒人を差別してはいけないということでしたが、その差別をしてはいけない対象が広がっています。マーチンルーサーキング牧師が貢献した公民権法の成立がその起源になっていると私は考えます。

多様性とは雇用主は「女性だから役員にはしない。」という差別をしないこと。

多様性とは雇用主は 「40歳になったから解雇する」という差別をしないこと。

多様性とは雇用主は「アジア人だからボーナスは出さない」という差別をしないこと。

多様性とは雇用主は「妊娠したから解雇する」という差別をしないこと。

多様性とは雇用主は 「LGBTQの人には医療保険を提供しない」という差別をしないこと。

つまり、

企業においては人事関連において
採用、昇進、選抜、異動、降格、レイオフ、解雇、報酬、ベネフィット、その他雇用に関わる全ての取り決め等において、雇用機会均等を守り下記のいかなる理由によっても差別を行わないということが義務です。

人種、宗教、肌の色、信条、出身国、先祖、婚姻の有無、年齢、(生物学的)性別、性的志向、(社会文化的)性別、社会文化的性別の認識、社会文化的性別の表現、身体障害、精神障害、病状(癌を含む)軍事ステイタス、退役軍人、妊娠、出産と出産に関連した病状、自然なヘアスタイル、その他連邦、州、地域法等によって保護される全てのカテゴリーによる差別をいないことが義務づけられています。

多様性の定義は明確です。
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