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【号外】EEO-1レポート締め切りが10/25/21まで延期

【号外】EEO-1レポート締め切りが10/25/21まで延期

従業員が100人以上のすべての雇用主は、コンポーネント1のデータレポートを毎年EEOCに提出する必要があります。

https://www.eeoc.gov/employers/eeo-1-data-collection

 

EEO-1は、雇用機会均等委員会(EEOC)に提出が義務づけられている報告書です。1972年の公民権法のタイトルVIIによって義務付けられており、1972年の雇用機会均等法によって修正されています。 コンポーネント1データと呼ばれる、特定の職種ごとの従業員の民族および性別の構成されます。 2019年には、特定の雇用主は、労働時間の報告とEEOCへの支払いデータ(コンポーネント2データと呼ばれる)も要求されました。2021年6月21日の時点ではコンポーネント2データのレポートは一時停止されています。

従業員が100人以上のすべての雇用主は、コンポーネント1のデータレポートを毎年EEOCに提出する必要があります。

連邦政府の請負業者および50人以上の従業員と少なくとも50,000ドルの連邦政府との契約を持つ一次下請け業者は、コンポーネント1のデータレポートのみを提出する必要があります。

従業員が1〜49人の連邦請負業者、および従業員が1〜99人のその他の民間企業は、EEO-1コンポーネント1データまたはコンポーネント2データのいずれかを提出する必要はありません。

EEO-1データレポートには、10月から12月までの給与期間である「労働力スナップショット期間」の雇用データを含める必要があります。雇用者がEEO-1データを提出する必要があるかどうかを判断するために従業員をカウントする場合、従業員のスナップショット期間中に給与を支払っている従業員のみがカウントされます。コンポーネント1のデータは、通常は翌年の3月31日までに提出する必要があります。

 

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